伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
生前対策
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
「もし親が認知症になったら?」
このような不安を抱えつつも、どのように対策をしたらいいのかわからない、いざというときにはどうにかなるだろう、と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際にご両親が認知症などで判断能力を失ってしまうと、たとえ家族であっても両親名義の銀行口座からまとまったお金を引き出したり、実家である不動産を売却したりすることが法的に非常に難しくなってしまいます。
こうなると、介護費用や施設入居の準備費用などの最もお金が必要なときに、ご自身の預金から工面しなければならない可能性があります。
こうした課題を解決し、大切な財産を最も信頼する家族に託し、柔軟な管理と円滑な承継を実現するための仕組みが「家族信託」です。
家族信託とは、認知症対策や相続対策のために、自身の財産を信頼できる家族に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。
家族信託は、文字通り家族や親族が財産を管理する役割を担うのが大きな特徴です。
財産の「所有権」自体は管理者である家族に移りますが、そこから得られる「利益」は、財産を託した人や指定された家族が受け取ります。
この仕組みにより、たとえ財産を託した本人が認知症になっても、名義人である家族が管理を継続でき、財産凍結を回避することができます。
家族信託では原則として「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。

委託者とは、財産所有者で信託を設定する人のことをいい、ご両親や祖父母などが該当します。
受託者とは、委託者から託された財産を契約内容に従って管理・運用する義務を負う人のことをいいます。
財産管理能力があり信頼できる子や孫が務めることが一般的です。
受益者とは、信託された財産から生じる経済的な利益を受け取る人のことをいいます。
多くの場合、財産の所有者である委託者自身が受益者となります。
家族信託が注目される最大の理由は「本人の判断能力が低下しても柔軟な財産管理を継続できること」です。
ここでは委託者及び受益者を親、受託者を子として、それぞれのメリットについて解説します。
家族信託の最も重要な機能は、委託者(親)が認知症などで判断能力を失っても、財産の凍結を防げることです。
受託者(子)は信託契約に基づき委託者(親)の財産を受託者(子)の名義に変更するため、親の生活費の引き出し、不動産の売却などの財産管理行為を凍結されず継続することができます。
これにより、親の生活や介護に必要な資金をいつでも確保できるという、大きな安心が得られます。
成年後見制度の場合、家庭裁判所が選任する専門家(弁護士や司法書士など)が後見人になるケースが多く、費用も継続的に発生します。
一方、家族信託では、最も信頼できる家族が受託者としてその役割を担います。
家族だからこそ、親の思いや希望を反映した、きめ細かな財産管理が可能です。
さらに家族信託では、成年後見制度よりも格段に柔軟な財産管理が可能です。
成年後見制度が財産の保全を目的とし、家庭裁判所の監督下で運用や売却に厳しい制約があるのに対し、家族信託は受託者(家族)が信託契約の範囲内で、比較的自由度高く財産を管理・運用できます。
家族信託では、遺言では設定できない「二次相続以降の承継先」まで指定できます。
例えば「私が亡くなったら、配偶者に財産を渡し、配偶者が亡くなったら、残った財産は孫に渡す」といった、長期的な財産管理が可能になります。
これにより「妻の死後、誰に財産が渡るか」という不安要素を取り除き、「争族」を未然に防ぐ強力な手段となります。
家族信託では、二次相続以降の承継先を指定できるだけでなく、「管理体制(受託者)」の継続も同時に設計できます。
例えば、最初に選んだ受託者である長男が死亡したり、病気になったりした場合に備え、次の受託者として次男をあらかじめ指定することができます。
これにより、管理を行う人が途切れることなく、信託契約が終了するまで安定して財産管理を継続できます。
大きなメリットがある家族信託ですが、導入にあたっては慎重な検討が必要です。
家族信託の契約は、公正証書や信託契約書を作成し、不動産がある場合は登記変更を行う必要があります。
これらの手続きを適切に進めるため、司法書士などの専門家に依頼する必要があり、一定の初期費用がかかります。
また、信託財産の内容によっては、税理士による税務相談も不可欠です。
受託者は、委託者から託された財産について、善良な管理者としての注意義務を負います。
具体的には、信託財産と受託者自身の財産を明確に分けて管理する義務(分別管理義務)や、財産の収支について正確な帳簿を作成し、受益者に報告する義務などが発生します。
受託者に選ばれた家族は、その責任の重さを理解し、家族間で十分な話し合いを行うことが重要です。
すべての財産が信託の対象となるわけではありません。
例えば、年金受給権や生活保護受給権といった「一身専属的な権利」や、医療行為の同意、延命治療の判断など、法律で本人のみが決定できる行為は信託できません。
また、祭祀財産(お墓や仏壇など)も信託の対象外とされるのが一般的です。
相続対策といえば、遺言書を考える方が多いかと思いますが、遺言書は実際に相続が発生したときに効力を発揮するため、生前の認知症対策にはなりません。
そんななか、家族信託は認知症による財産凍結リスクへの「備え」として、また、遺言書では実現が難しかった「次世代、次々世代への柔軟かつ確実な財産承継」を実現する、現代の家族にとって強力なツールです。
その最大の強みは、家族の状況に合わせて契約内容を自由に設計できる点にあります。
しかし、その柔軟さゆえに専門的な知識としっかりした準備が必要です。
「家族の安心」のために、まずはご自身の財産状況やご家族の希望を整理し、家族信託に精通した税理士や司法書士などの専門家に相談することが第一歩となります。
当センターでは、家族信託についての無料相談を承っております。
「家族信託がわが家に適しているのか?」「どのような手続きが必要なのか?」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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