不動産相続

不動産を相続したときの名義変更(相続登記)での必要書類とは?申請パターンごとに解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

相続登記の必要書類は、遺産分割協議書による場合、遺言書がある場合、法定相続分での申請を行う場合など、申請方法によって異なります。

今回のコラムでは「必ず必要となる書類」と「申請方法ごとに必要となる書類」について解説していきます。

 

必ず必要となる書類

対象者 必要書類 取得先 備考
被相続人
(亡くなった方)
戸籍謄本(※) 本籍地の市区町村 出生から死亡までの連続した戸籍が必要
除籍謄本(※)
改正原戸籍(※)
住民票の除票
または
戸籍の附票
住民票の除票:住所地の市区町村

戸籍の附票:本籍地の市区町村

本籍地の記載があるものが必要
固定資産課税明細書
または
固定資産評価明細書(名寄帳でも可)
固定資産課税明細書:毎年4月頃に市区町村から送付

固定遺産税評価明細書:不動産所在地の市区町村

相続登記を申請する年度分が必要
登記簿謄本(登記事項証明書) 法務局 どこの法務局でも取得可能
法定相続人 戸籍謄本(※) 本籍地の市区町村 法定相続人全員必要
(被相続人死亡後に発行されたもの)
不動産を取得する人 住民票 住所地の市区町村 マイナンバーの記載がないもの
登記申請書 法務局の窓口
または法務省HPよりダウンロード
記入が必要
(申請方法によって記入内容が異なる)

※法定相続情報一覧図を作成することにより、上記表(※)の書類は提出を省略することができます。
※相続登記手続きを代理人(司法書士や弁護士)へ依頼する場合には委任状が必要になります。

被相続人に関する書類

戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。

戸籍等を収集する際には、亡くなった時点の本籍地でその役所等にあるすべての戸籍・除籍・原戸籍を取得します。

その中で一番古い戸籍に他の市区町村から転入されている旨の記載がある場合には、記載されている市区町村から取得することになります。

婚姻や転出のために本籍地が市区町村をまたいで転々としている場合には、この作業の繰り返しとなります。

該当の役所等が遠方地の場合は郵送での取り寄せも可能です。

★令和6年3月1日より戸籍等の広域交付が開始されました★
こちらの制度により、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村役場の窓口で全国各地の戸籍等がまとめて請求できるようになりました。
請求できるのは本人の分だけでなく、①配偶者 ②父母・祖父母(直系尊属)③子・孫(直系卑属)の戸籍等の請求が可能です。(兄弟姉妹分は請求することができません)
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
参考URL:【法務省HP】広域交付制度について

住民票の除票または戸籍の附票

被相続人の本籍地の記載がある住民票の除票または戸籍の附票が必要です。

住民票の除票は、被相続人の死亡時の住所地の市区町村で取得することができます。

本籍地の記載があるものをご用意ください。

なお、被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が一致しない場合には、戸籍の附票やその他の書類が必要になる場合があります。

固定資産課税明細書または固定資産評価明細書(名寄帳)

相続登記の申請をする際には、登録免許税を法務局へ納めなければなりません。

この登録免許税を算出するために固定資産課税明細書が必要となります。

「固定資産課税明細書」は毎年5月頃に市区町村から送付されます。

「固定資産評価明細書または名寄帳」は不動産所在地の市区町村の税務課で取得することができます。

なお、申請を行う年度分の明細書が必要となりますのでご注意ください。

登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本とは、不動産の詳細や所有者の氏名・住所、その物件の権利関係などが記載された証明書です。

不動産が共有名義である場合、登記簿謄本を取得することで所有者の共有割合を確認することができます。

登記簿謄本は法務局で誰でも取得することが可能です。(委任状も不要です)

法定相続人に関する書類

戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

被相続人が亡くなった日以降に発行されたものをご用意ください。

※法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを法的に証明した家系図のような書類です。
相続登記の申請の際に法定相続情報一覧図があれば、被相続人・相続人ともに戸籍等の提出を省略することができます。
法務局で作成することができます。(代理人による作成も可能です)
参考URL:【法務局HP】法定相続情報証明制度について

不動産を取得する人

住民票

不動産を取得する相続人の住民票が必要です。

マイナンバーの記載がないものを取得しましょう。

登記申請書

法務局の窓口または法務局のホームページからダウンロードが可能です。
参考URL:【法務局HP】不動産登記の申請書様式について

※委任状
相続登記申請を代理人(司法書士や弁護士)へ依頼する場合に必要です。書式の指定はありません。

 

相続登記の申請方法ごとに異なる必要書類

相続登記の申請方法には以下の3種類があり、申請ケースごとに必要となる書類が異なります。

(1)遺言書がある場合
(2)遺産分割協議書による場合
(3)法定相続分での申請の場合

前項で解説した「必ず必要となる書類」に加えて、申請方法別に追加で必要となる書類を解説します。

(1)遺言書による申請の場合

対象者 必要書類 取得先 備考
被相続人が作成した遺言書 自筆証書遺言 自宅等または法務局 自筆証書遺言のうち法務局に保管されていた場合には「遺言情報証明書」が別途必要です
公正証書遺言 公証役場
秘密証書遺言 自宅等
法定相続人以外の人が不動産を取得する場合 受遺者の戸籍謄本 本籍地の市区町村 被相続人死亡後に発行されたものが必要
受遺者の住民票 住所地の市区町村 マイナンバーの記載がないもの
法定相続人全員の印鑑証明書
(3ヶ月以内)
住所地の市区町村 遺言執行者が選任されていない場合に必要

遺言書

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があります。

そのうち家庭裁判所の検認が必要となるものは、遺言書の開封は相続人立会いのもと家庭裁判所で行われるため、自宅などで開封しないように注意しましょう。

自筆証書遺言:家庭裁判所の検認が必要です。(法務局による保管制度を利用していた場合は検認は不要です)
公正証書遺言:公証役場で作成した遺言書です。
秘密証書遺言:家庭裁判所の検認が必要です。

法定相続人以外の人が不動産を取得する場合(遺贈)

遺言によって法定相続人以外の人が不動産を取得することを「遺贈による取得」といいます。

この場合、必ず必要となる法定相続人の戸籍等に加えて「受遺者(不動産を取得する人)の戸籍謄本・住民票」が必要となります。

また、遺言書中に遺言執行者が選任されていない場合には、相続人全員で登記申請の手続きを行うことになるため「法定相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。

(2)遺産分割協議書による申請の場合

対象者 必要書類 取得先 備考
法定相続人全員 印鑑証明書 住所地の市区町村 有効期限の定めなし
遺産分割協議書 作成が必要

遺産分割協議とは、法定相続人全員で「誰がどの財産を取得するのか」を決めることをいいます。

また、協議の内容をまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺言書がない場合には、法定相続人全員が協議の内容に同意のうえ、遺産分割協議書への署名と実印押印が必要となります。

さらに、遺産分割協議書へ押印した印鑑が実印であることを証明するために、法定相続人全員の印鑑証明書を添付することが必要です。

(3)法定相続分による申請の場合

遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合には、民法で定められた法定相続分で相続登記の申請をすることができます。

例えば、両親と子供2人の4人家族のうち父親が亡くなった場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供たちがそれぞれ1/4ずつ、となります。

法定相続分での申請の場合、追加で必要となる書類は特にありません。

 

まとめ

ここまで相続登記を行う際の必要書類について解説しました。

相続登記の申請方法によって必要な書類が異なることに加え、申請書の記入内容も違ってきます。

書類の収集から申請書の作成、さらには提出までをご自身で行うとなると、専門的な知識が求められますし、かなりの時間と労力を要するでしょう。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、申請期限も設定されていますので、相続登記が必要となった場合には司法書士などの専門家へ代行を依頼されることを検討してみてはいかがでしょうか。

相続登記に関するお悩みや代行を検討している方はぜひ当センターの無料相談をご利用ください。

当センターが窓口となり、相続登記のお手続きをサポートさせていただきます。
(手続きを代行する場合は提携の司法書士が業務を行います)

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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