伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産相続
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産を相続したときに、被相続人が支払っていた固定資産税は誰が支払うのか、どのように確認すれば良いのか、といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
このコラムでは、相続が発生したときの固定資産税を誰が支払うのか、また納税額の確認方法や相続手続きの方法について解説します。
年の途中で相続が発生した場合、相続発生日の前後で固定資産税の納税者が異なります。
【固定資産税の支払いの対象者】
・1月1日時点~相続発生前は被相続人
・相続発生後は相続人
不動産の所有者が亡くなったからといって固定資産税の納税義務が無くなるわけではなく、相続人が不動産と合わせて納税義務も相続することになり、期日が過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。
固定資産税の納税義務者は、原則としてその年の1月1日時点での不動産の所有者です。
そのため、1月1日から相続が発生する日までに納付期日が到来した固定資産税については被相続人が支払います。
もし、相続が発生する前に納付期日が到来している固定資産税が支払われていなかった場合は、被相続人に代わって相続人全員で納税を行う必要があります。
相続が発生した後の固定資産税は相続人が支払うことになりますが、不動産を相続したタイミングや誰が不動産を相続するかが決定しているかどうかで負担者が異なります。
固定資産税の納税義務者は原則としてその年の1月1日時点での不動産所有者です。
相続が発生した年内の固定資産税は、被相続人に代わり相続人全員で納税を行う必要があります。
ただし実際には、相続人全員で支払うことは難しいため、相続人同士で話し合いのうえ次のように処理を行っても差し支えありません。
不動産を相続する人が決まらないまま相続が発生した翌年の1月1日を経過すると、相続人全員が共有所有者として納税義務者となるため、固定資産税は相続人全員が法定相続分に応じて支払う必要があります。
こちらも実際には、相続人全員で支払うことは難しいため、相続人同士で話し合いのうえ次のように処理を行っても差し支えありません。
また、相続が発生した年内に遺産分割協議が終わらない場合は、不動産が所在する市区町村へ「相続人代表者指定届出書」の提出を行いましょう。
この指定届は固定資産税の納税通知書や納付書が届く代表者を指定するだけであるため、通知書が届いた人に納税義務が発生するわけではありません。
指定届を提出しておかないと、固定資産税の納税通知書等が被相続人の名義のまま被相続人の住所地へ郵送されてしまいます。
相続する人が決まれば、新しい所有者が支払いを行います。
相続が発生した年内に相続登記(名義変更)の手続きを行えば、翌年から新しい所有者へ固定資産税の納税通知書が送付されます。
相続登記の手続きが相続発生年の翌年以降に繰り越される場合には、不動産が所在する市区町村へ「固定資産現所有者申告書」を提出する必要があります。(市区町村によって提出期限等が異なるため、詳細は不動産所在地の市区町村へご確認ください)
固定資産税の納税額は、毎年5月頃に不動産が所在する市区町村から送付される「固定資産税の納税通知書」で確認することができます。
納税通知書は不動産所在地の市区町村ごとに発行されるため、複数の地域に不動産を所有している場合には確認漏れがないように注意しましょう。
また、固定資産税の納税通知書は市区町村から自宅へ直接郵送される書類であるため、保管がされておらず準備ができないケースも考えられます。
もし固定資産税の納税通知書が見当たらない場合は、市区町村役場で「固定資産公課証明書」や「固定資産課税台帳(名寄帳)」を取得することにより固定資産税の納税額を確認することができます。
こちらの書類も不動産所在地の市区町村ごとに発行する必要があるため、複数の地域に不動産を所有している場合には、取得漏れがないようにご注意ください。
固定資産公課証明書を相続人が取得する場合、所有者が亡くなったことと取得者が相続人であることを証明する必要があります。
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本(亡くなった人の相続人であることがわかるもの)
・相続人の本人確認書類
その他、市区町村によって必要となる書類が異なるため、事前に必要となる書類を各市区町村へご確認ください。
なお、除籍謄本や戸籍謄本に代えて「法定相続人一覧図の写し」を提出することにより戸籍等の提出を省略できる市区町村もあります。
固定資産の証明書には様々なものがあり、証明書によって記載内容が異なります。
固定資産税を確認するためには「固定資産公課証明書」または「固定資産課税台帳(名寄帳)」を取得しましょう。
証明書 | 説明 |
固定資産評価証明書 | 評価証明書には、所有者の住所氏名・物件の所在や地目・面積・評価額が記載されているものです |
固定資産公課証明書 | 公課証明書は、評価証明書に記載されている内容に加えて、固定資産税額が記載されています |
固定資産課税台帳 または名寄帳 |
課税台帳(名寄帳)は、所有している不動産を所有者ごとに一覧にまとめた書類です 評価証明書や公課証明書には記載されない非課税不動産を含めたすべての不動産が記載されます |
不動産を相続した場合、固定資産税の支払者を変更する手続きが必要になります。
支払者の変更手続きは遺産分割協議が完了しているかどうかで手続き方法が異なります。
支払者の変更手続きを放置してしまうと、延滞金や罰則の対象となったり、不動産の処分ができなくなるなどのリスクが発生するため、必要な手続きは早めに行うようにしましょう。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、すぐに相続登記の手続きを行うことができない場合には「固定資産現所有者申告書」や「相続人代表者指定届」を提出しましょう。
「固定資産現所有者申告」とは、相続人が引き継いだ不動産の新たな所有者であることを市区町村に届け出る手続きです。
「相続人代表者指定届」とは、複数の相続人がいる場合に、納税通知書等の書類を代表相続人一人に送付してもらうための手続きです。
これらは市区町村によって取り扱いや提出期限が異なるため、詳しくは不動産所在地の市区町村へお問い合わせください。
不動産を相続した場合、法務局で不動産の所有者を変更する手続きである「相続登記」が必要です。
詳しくは《不動産を相続したときの相続登記を自分で行う場合の流れについて解説》にて解説しています。
相続登記の手続きを行うことで、固定資産税の納税義務者も新しい所有者へ移行されます。
福岡市の場合、相続が発生した年内に相続登記手続きが完了することで固定資産現所有者申告等は不要となります。
これまで不動産を相続したときの固定資産税について解説しました。
相続が発生した後の固定資産税は相続人が支払うことになりますが、不動産を相続する人が決まっているかどうかで取り扱いが異なります。
さらに、相続登記の手続きや固定資産現所有者申告など、各種名義変更の手続きも必要となります。
相続登記を放置していると、不動産の売却ができなくなったり、不動産が差し押さえとなってしまう等のリスクも発生しますので、不動産を相続したときには、ぜひ当センターの無料相談をご活用ください。
(相続登記をしない場合のリスクについては《不動産を相続したときの名義変更(相続登記)をしない場合のリスクを解説》をご参照ください)
当センターが窓口となり、各士業(司法書士・税理士・弁護士)と連携してワンストップで相続のお手続きをサポートすることが可能です。
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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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