住民税決定通知書は確認されましたか?
特別徴収義務者である事業者の方は、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして住民税の納付をされていらっしゃると思いますが、6月は住民税額改定の月です。
住民税は、前年(2019年1月ー12月)の所得を基準に年間の納付額が計算されます。特別徴収の場合、翌年(2020年6月-2021年5月)に12分割して納付するため、6月徴収(7月納付)から税額が変更されます。
毎年5月から6月頃には、各市区町村から通知書が送付されているはずです。事業者の方は、給与計算の際には通知書をしっかり確認し、控除額の変更漏れがないようご注意ください。
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(タナカ)
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