今年も早いもので、年末調整の時期を迎えました。
令和2年度の大きな改正に「ひとり親控除」の新設があります。
今までは、生計を一にする子がいるにも関わらず、未婚の方は所得控除を受けることができませんでしたが、ひとり親控除の新設に伴い、要件に該当すれば控除を受けることができるようになります。
あわせて令和1年度までにあった寡夫控除、特別の寡婦は廃止され、令和2年度からは未婚のひとり親控除と寡婦控除の2つに分類されることになります。
ひとり親の要件
その年の12月31日で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。
子はその年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦の要件
その年の12月31日で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
この場合は、扶養親族の要件はありません。
今回の改正で性別に関係なく、ひとり親の要件を満たす者は「ひとり親控除」を受けることができます。
また改正前は、扶養親族か生計一の子がいて所得等の要件を満たせば、「寡婦控除」に該当していた者が、改正後は、改正前に生計一の子がいる場合で寡婦控除を受けていた者は「ひとり親控除」に該当するようになります。
改正前には「寡婦」に該当していた者が、改正後には「ひとり親」に該当する者は、年末調整の際に異動内容について申告をする必要がありますので、ご注意ください。
〈参考URL〉
国税庁HP:
NO.1170 寡婦控除
NO.1171 ひとり親控除
(タカオ)
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