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新型コロナウイルスによる2021年度の固定資産税・都市計画税の減免について

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新型コロナウイルスによる2021年度の固定資産税・都市計画税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の方は、2021年度の固定資産税・都市計画税を減免できます。

ここでは、その概要をご説明します!

減免対象

※いずれも市町村税

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

中小企業者・小規模事業者の方

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等は対象外

対象者と減免率

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

  • 50%以上減少の場合  全額
  • 30%以上50%未満の場合  2分の1

申請方法

①認定経営革新等支援機関等にて、下記の内容について確認を受ける。

  1.  中小事業者等であること
  2. 、事業収入の減少
  3. 、特例対象家屋の居住用・事業用割合について

②対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらう。

※認定経営革新等支援機関は下記から確認いただけます。
中小企業庁:認定経営革新等支援機関

③固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

申告は2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに行います。

 

詳しくは下記をご覧ください。

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

(オオツカ)


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