相続手続き

遠方に住んでいた両親が亡くなったときの手続きの流れについて解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

相続が発生したときに、ご自身が遠方に住んでいる場合、相続手続きが通常よりも大変になることがあります。

相続手続きには預金の払い戻しや不動産の名義変更、遺産分割協議や相続税申告など多岐にわたる作業があり、中には期限が設定されている手続きもあります。

今回のコラムでは、遠方に住んでいる相続人がスムーズに相続手続きを行えるように、手続きの期限や流れ、注意点について解説します。

相続手続きのタイムスケジュール

相続手続きには、期限があるものとないものがあります。

どの手続きがいつまでに必要かを把握し、早めに準備を行うことが大切です。

 

必要書類の収集

手続きを始める前に、まずは相続関係を証明するために必要となる戸籍謄本等を揃えておくことで、その後の手続きがスムーズに行えます。

【主に必要となる書類】

  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書

戸籍謄本等

被相続人の戸籍謄本等は相続手続きの中でも最も重要な書類です。

預金口座や不動産の相続手続きの際に必ず必要となるため、なるべく早めに揃えましょう。

戸籍謄本等は、基本的に被相続人の本籍地のある役所窓口にて取得を行いますが、遠方にお住いの場合は郵送で請求を行うこともできます。

 

※令和6年3月より戸籍等の広域請求制度が開始され、最寄りの役所窓口で全国各地の戸籍等をまとめて請求できるようになりました。

ただし、請求できる戸籍等はご自身の「配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)」の分に限ります。

兄弟姉妹の戸籍を取得する場合には、従来通り役所窓口または郵送での手続きが必要です。

法定相続情報一覧図の作成(任意)

戸籍謄本等を揃え終えたら、「法定相続情報一覧図」を作成することをおすすめします。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた図のことで、法務局で無料で複数枚作成することができます。

相続手続きでは何度も戸籍謄本一式の束の提出を求められますが、この一覧図一枚で戸籍謄本の代わりとなるため、複数の相続手続きを同時に行うことができます。

また、各所での手続きについても戸籍謄本一式を確認する時間も削減することができ、手続き自体もスムーズに進めることができます。

その他の必要書類

その他にも、遺言書や財産に関する書類など、状況によって必要となる書類が多数あります。

被相続人や相続人の状況によって必要となる書類が異なりますので、詳細については次のコラムをご参照ください。

《相続税申告に必要な書類について》
《不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類について》

 

税務上必要な相続手続き

税務上では手続きが必要なのでしょうか?

期限が設定されているものあるためご自身に必要な手続きがないかを確認しましょう。

事業承継者の青色申告承認申請(2ヶ月以内)

被相続人が営んでいた事業や不動産賃貸業を引き継いだ場合、青色申告の承認を受けることで、所得税上の様々な特典を受けることができます。

青色申告の承認を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

被相続人が青色申告の承認を受けていたとしても、自動で引き継ぐことはできませんのでご注意ください。

 

なお、青色申告承認申請書の提出期限は被相続人の申告状況と死亡した日によって異なります。

【被相続人が生前に青色申告をしていなかった場合】

  • 業務を承継した日が1月1日から1月15日:業務を承継した年の3月15日まで
  • 業務を承継した日が1月16日から12月31日:業務を承継した日から2ヶ月以内

【被相続人が生前に青色申告をしていた場合】

  • 死亡日が1月1日から8月31日:死亡日から4か月以内
  • 死亡日が9月1日から10月31日:死亡した年の12月31日まで
  • 死亡日が11月1日から12月31日:死亡した年の翌年2月15日まで

相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)

相続放棄とは、被相続人の財産や債務のすべてを一切受け継がないことです。

限定承認とは、被相続人に債務があるときに、プラスの財産を限度として債務の引き継ぎを行うことです。

被相続人に多額の借金がある場合などに相続放棄や限定承認を検討することになります。

しかし、相続開始を知った日から3ヵ月を超えてしまうと、それぞれの手続きができなくなり、借金のすべてを引き継ぐ義務が発生してしまいます。

相続放棄や限定承認を検討している場合は、お早めに相続の専門家へ相談しましょう。

被相続人の準確定申告(4ヵ月以内)

準確定申告とは、被相続人の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に対して行う確定申告のことで、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

準確定申告についての詳細は《所得税の準確定申告とは?》にて解説しています。

相続税申告(10ヵ月以内)

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に申告が必要となります。

相続税の基礎控除とは、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、例えば法定相続人が3名の場合は4,800万円となります。

相続財産の正しい計算方法や法定相続人の数の確定など判断が難しい場合、特例の利用により遺産総額が基礎控除以下になる場合は申告が必要であるなど、様々な検討事項があります。

ご自身での判断が難しい場合も多くありますので、相続が発生したときには、相続に強い税理士へ相談されることをおすすめします。

 

財産を承継するために必要な相続手続き

被相続人の財産を引き継ぐときには各所で相続手続きが必要です。

中には期限が設定されているものもあり、期限を超過した場合にはペナルティが発生するケースもありますのでご注意ください。

不動産の名義変更(3年以内)

不動産を相続したときに、不動産の名義を変更する手続きを「相続登記」といい、手続き期限は不動産の取得を知った日から3年以内です。

相続があっても、不動産が自動的に相続人の名義へと変わるわけではなく、相続した人が不動産の所在地を管轄する法務局にて申請を行う必要があります。

相続登記は、司法書士や弁護士が代理で申請することもできます。

相続登記に必要な書類や手続きの流れについては以下のコラムをご参照ください。

必要書類:《不動産を相続したときの名義変更(相続登記)に必要な書類について解説》
手続きの流れ:《不動産を相続したときの相続登記を自分で行う場合の流れについて解説》

保険金請求(3年以内)

死亡保険金の請求ができるのは、基本的に受取人に指定された人です。

受取人が既にお亡くなりになっている場合には、法定相続人が請求を行うことができます。

この保険金の請求期限は、被保険者が亡くなってから3年以内です。(かんぽ生命などの特定の保険会社では5年となっている場合もあります)

請求期限が過ぎてしまうと、基本的には保険金を受け取ることはできなくなるため、後回しにせずに早めに手続きを行うようにしましょう。

ただし、被保険者が保険に加入していることを知らなかった場合など一定の理由があれば、時効後でも受け取れるケースもあるため、未請求の保険がある場合には早めに保険会社へお問い合わせください。

金融機関や証券会社などの手続き

金融機関や証券会社の相続手続きには期限は設定されていませんが、手続きを放置していると、相続人の死亡などにより相続関係が複雑になったり、休眠口座に切り替わり通常よりも手続きが煩雑になってしまうなど、様々なリスクが生じます。

リスクを避けるためにもできるだけ早めに手続きを行いましょう。

なお、銀行や郵便局、信用金庫などの金融機関等へ相続が発生したことを知らせると、被相続人の預金口座は凍結されて入出金ができなくなり、凍結を解除するには金融機関等で所定の手続きが必要になります。

預金口座が凍結される前にキャッシュカードなどで必要以上の預金を引き出してしまうと、様々なトラブルを引き起こす可能性があるため、必ず金融機関等での手続きを行うようにしましょう。

手続きの流れや必要な書類については《銀行口座の相続手続きの方法と必要書類を解説》をご参照ください。

 

郵送またはオンラインでの手続きを行うときの注意点

相続手続きをオンラインで行う場合、直接現地で行うよりも手続きが煩雑になる可能性があります。

ここでは注意点の例を3つご紹介します。

事前準備が重要

相続手続きを郵送やオンラインで行う場合、事前の情報収集と書類準備が非常に重要になります。

銀行手続きを例にすると、金融機関ごとに相続手続きに必要となる書類が異なる場合があるため、必ず事前に必要書類を確認しておきましょう。

また、戸籍謄本は被相続人が亡くなった日以降に発行したものが必要であったり、印鑑証明書は発行から3ヵ月~6ヶ月以内のものしか使用できないなど、様々な決まり事があります。

さらに、郵送での手続きの場合は戸籍謄本等の身分関係書類は原本を提出する必要があるため、返送されるまで他の手続きが停滞してしまうケースがあります。

そういったときに「法定相続情報一覧図」を利用することでスムーズな手続きが可能になります。

話し合いが難しい

相続手続きを行うときに、遺言書があればスムーズに手続きができますが、遺言書がない場合には法定相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

遺産分割協議とは、どの財産を誰が相続するかを話し合い書面上で合意することです。

法定相続人が複数人いる場合、全員が顔を合わせて話し合いができれば良いですが、そうではない場合には電話やメッセージでのやり取りとなり、話し合いが難航する可能性があります。

郵送のやり取りに時間がかかる

郵送での相続手続きは、まず書類のやり取りだけで往復の郵送日数がかかります。

さらに、書類に万が一不備がある場合、内容を修正し再び郵送するという手間の連鎖が発生します。

この一連のやり取りにその都度時間を要するため、対面での手続きに比べ完了まで数週間から数ヶ月以上長くかかることも珍しくありません。

 

まとめ

ここまで相続手続きのスケジュールやオンライン等で手続きを行う場合の注意点について解説しました。

相続手続きには期限があるものもあり、郵送等での手続きの場合、対面で行うよりも手間と時間がかかることが想定されます。

また、相続登記は法務局へ、預金の払い戻しは各金融機関へ、相続税申告は税務署へなど、手続き先もそれぞれ異なるため、自身で行うことがストレスに感じる方もいるでしょう。

当センターでは、煩雑な相続手続きを一括してオンラインでサポートすることができます。

初回面談から相続手続きの代行、相続税申告書の作成提出まで一度もご来所いただくことなくオンライン上で完結することができるため大変便利にご利用いただけます。

初回のご相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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