相続税・贈与税

福岡市で贈与税申告をスムーズに行うために|必要書類や手続きの流れを解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

「親からまとまった資金を譲り受けた」「福岡市内に家を建てるための援助を受けた」など、両親や祖父母から財産を受け取った場合には、贈与税申告手続きが必要です。

年間110万円を超える贈与を受けた場合や、贈与税の特例を利用する場合には、適切な手続きが求められます。

本記事では、福岡市にお住まいの方が贈与税申告を「スムーズに、かつ正確に」進めるために、申告が必要になるケースと手続きの流れ、さらに必要書類について解説します。

贈与税申告が必要になるケース

贈与税は、財産を受け取った人に課税される税金ですが、贈与を受けたすべての人に申告が必要となるわけではありません。
まずは「自分が申告が必要なケース」に該当するかを確認しましょう。

  • 年間110万円を超える財産を受け取った場合
  • 相続時精算課税制度を選択した場合
  • 贈与の特例、非課税制度を利用する場合

年間110万円を超える財産を受け取った場合

贈与税には、受贈者(もらう人)1人につき、年間110万円の基礎控除があります。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が110万円を超える場合には、贈与税申告が必要となります。

また、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の関係性によって、適用される贈与税率が異なります。
直系尊属の祖父母や両親から受け取る場合は特例税率、それ以外の人から受け取る場合は一般税率が適用されます。
《国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)》

相続時精算課税制度を選択した場合

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与について選択できる贈与制度です。
この制度を利用すると利用を開始した年からの贈与財産の累計が2,500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

ただし、相続時精算課税制度で贈与した財産については、贈与者の相続発生時(死亡時)に相続財産に加えて相続税を計算する必要があるなどの注意点があるため、慎重な検討が必要です。
詳しくは《相続時精算課税制度とはどんな制度?》をご参照ください。

贈与税の特例、非課税制度を利用する場合

贈与税の特例や非課税制度を利用する場合には、たとえ贈与税額が0円であっても申告手続きが必要です。

  • 贈与税の配偶者控除(居住用の不動産を贈与したときの贈与税の配偶者控除)
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 特定障害者に対する贈与税の非課税

贈与税の特例の詳細については《生前贈与とは?贈与税の基本と特例について解説》にて詳しく解説しています。

贈与税の配偶者控除(居住用の不動産を贈与したときの贈与税の配偶者控除)

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行う場合、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

住宅取得等資金の贈与の非課税

住宅取得等資金の贈与の非課税とは、子や孫が住宅を取得したり増改築する際に、父母や祖父母から資金援助を受ける場合に適用できる制度です。
なお、この非課税制度は令和8年12月31日までの時限措置ですが、今後適用期間が延長される可能性もあります。

特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者の贈与税の非課税とは、特定障害者扶養信託契約に基づき信託受益権を贈与した場合に、一定額まで非課税となる制度です。

贈与税申告手続き:5つのステップ

手続きをスムーズに進めるための標準的な流れを解説します。

  • ①贈与内容の整理
  • ②財産の評価
  • ③必要書類の準備
  • ④申告書の作成と提出
  • ⑤納税

①贈与内容の整理

「いつ、誰から、何を、いくら、もらったか」を明確にします。
贈与は口約束でも成立しますが、税務署への証明や将来のトラブル防止のためにも、贈与契約書を作成することを推奨します。
なお、贈与契約書は次の②財産評価を行った後に作成するようにしましょう。

②財産の評価

現金であれば金額そのままですが、土地や建物を贈与された場合は、国税庁が定める「路線価」などを用いて評価額を算出する必要があります。
福岡市は近年、路線価が全国的にも高い上昇率を記録しているため、数年前の感覚で「これくらいの贈与なら・・・」と判断することは大変危険です。
最新の路線価に基づいた正確な評価を行わなければ、後から税務署より「過少申告」と指摘されるリスクがあります。

③必要書類の準備

贈与税申告に必要な書類を準備します。
詳細については後述のチェックリストをご参照ください。

④申告書の作成と提出

申告書は受贈者の住所地を管轄する税務署へ提出します。
管轄の税務署については次の項目で解説しています。

提出期間:贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日まで
提出方法:窓口持参、郵送、またはe-Tax(電子申告)

⑤納税

納付書での納付のほか、クレジットカードやダイレクト納付が可能です。
申告期限=納税期限ですので、早めの準備が肝心です。

福岡市内の管轄税務署

福岡市にお住まいの方が申告書を提出する先はお住まいの区によって決まっています。

税務署名 管轄地域(福岡市内)
福岡税務署 中央区、南区
西福岡税務署 西区、城南区、早良区
博多税務署 博多区、東区の一部(東区管轄一覧)
香椎税務署 東区の一部(東区管轄一覧)

必要書類

贈与税の申告書を提出する際には、必要書類の添付を求められます。
適用する特例によって必要となる書類が異なるため、事前にしっかりチェックしましょう。

書類カテゴリー 書類名 備考
共通書類 ・マイナンバーカード 通知カードの場合は+免許証等
根拠書類 ・贈与契約書の写し
・財産評価明細書
土地等の贈与の場合に財産評価明細書が必要
暦年課税の特例税率 ・受贈者の戸籍謄本 贈与者が祖父母の場合には親の戸籍謄本も必要
相続時精算課税制度を適用 ・相続時精算課税制度選択届出書
・受贈者の戸籍謄本
贈与者が祖父母の場合には親の戸籍謄本も必要
配偶者控除を適用 ・受贈者の戸籍謄本
・受贈者の戸籍の附票
・居住用不動産の登記事項証明書
住宅取得等資金の贈与を適用 ・受贈者の戸籍謄本
・受贈者の源泉徴収票
・売買契約書や請負契約書
・住宅用家屋の登記事項証明書
個別の状況によって必要な書類が異なるため、詳細は《国税庁サイト》をご覧ください

まとめ

贈与税申告は、年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税制度・住宅取得資金などの非課税制度を利用する場合に必要です。
申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される恐れがあるためご注意ください。

贈与税申告はご自身で申告することも可能ですが、財産の評価や相続時精算課税制度、贈与税の特例を適用する場合は、作成する申告書等や必要書類が異なりますので、資産税に強い税理士へご相談されることをおすすめします。

福岡遺産相続サポートセンターでは、相続税や贈与税を専門に取り扱っております。
今の贈与税を安くすることだけではなく、将来の相続税を見据えて、ご家族の財産を最も守れるプランをご提案できることが当センターの強みです。

生前贈与や相続に関するご不安や疑問がある方は、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。
お客様のお悩みに寄り添い、皆様に最適な生前対策をご提案させていただきます。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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