伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
生前対策
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
「将来の相続税のために生前贈与をしたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「福岡で生前贈与の相談をするなら、誰に頼むのが一番安心なのだろう?」
大切な財産を次の世代へスムーズに引き継ぐために、生前贈与は非常に有効な手段です。
しかし、良かれと思って行った生前贈与が、かえって「高額な贈与税」や「親族間のトラブル」を招いてしまうケースも少なくありません。
特に近年は、相続税・贈与税に関する法改正が行われ、これまで以上に事前の税金シミュレーションが不可欠となっています。
本記事では、生前贈与・相続対策をご検討中の方に向けて、生前贈与の基礎知識から、税制改正による影響、相談先として税理士を選ぶべき理由を、相続専門の税理士の視点で分かりやすく解説します。
生前贈与とは、財産の所有者が生きている間に財産を無償で家族などの第三者に譲り渡す行為のことです。
将来発生するであろう相続税を抑えるための対策の一つでもありますが、贈与のやり方によって課税方法が2つに分かれます。
【贈与の課税方法】
まずは、この2つの制度の仕組みを正しく理解しましょう。
最も一般的で、多くの方がイメージする生前贈与の課税方法です。
受贈者(財産をもらう人)が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が贈与税の基礎控除である110万円以下であれば贈与税はかかりません。
| メリット | 年間110万円以内であれば贈与税がかからないため、長期的にコツコツ行うことで大きな節税効果が期待できます。 |
| 注意点 | 亡くなる前3年以内(または7年以内)に受けた贈与は相続税計算の際に相続財産へ持ち戻して計算する必要があります。 詳細は後述する「2024年税制改正」をご覧ください。 |
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。
贈与者(財産をあげる人)ごとに累計2,500万円までの贈与には贈与税はかかりません。
| メリット | ・一度にまとまった額の財産(収益物件やまとまった資金)を贈与したい場合に有効です。 ・2024年の改正により、新たに年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大幅に向上しました。 |
| 注意点 | ・一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。 ・贈与された財産は将来の相続発生時に「相続財産」として持ち戻して計算されるため、必ずしも全員が節税になるわけではありません。 |
「どちらの制度を選ぶべきか」は、ご家族の資産状況、将来の相続人の数、贈与したい財産の種類などによって変わります。
自己判断で選択する前に、必ずシミュレーションを行うことが大切です。
生前贈与を検討する上で必ず押さえておきたいのが、近年の「生前贈与に関するルール変更」です。
これにより、これまでの「とりあえず毎年110万円ずつ贈与しておけば安心」というやり方が、必ずしも相続対策になるとは限らなくなっています。
これまで、暦年課税で贈与された財産は、贈与者が亡くなる前「3年以内」に限り、相続財産に足し戻して相続税を計算するというルールがありました。
しかし、税制改正により、この持ち戻し期間が「3年」から「7年」へと段階的に延長されることになりました。
| 改正前のルール | 改正後のルール |
| 亡くなる前3年間の贈与が相続税の対象 | 亡くなる前7年間の贈与が相続税の対象 (※令和13年までに段階的に延長) |
「体調が悪くなってきたから、急いで子供に110万円ずつ生前贈与を進めよう」と思っても、亡くなる前7年間の贈与は相続税の計算に取り込まれてしまうため、節税効果が大幅に薄れてしまいます。
暦年課税を活用する場合は、これまで以上に「元気なうちから、より早期に」対策をスタートする必要があるということです。
暦年課税が厳格化された一方で、もう一つの制度である「相続時精算課税制度」には画期的なメリットが追加されました。
これまでは「累計2,500万円まで贈与税が非課税になるが、贈与された財産はすべて将来の相続財産に足し戻される」という制度でした。
しかし改正により、2,500万円の非課税枠とは別に、毎年110万円の「基礎控除」が新設されました。
相続時精算課税で基礎控除以内で贈与した財産は、たとえ亡くなる直前の贈与であっても将来の相続財産に足し戻す必要が一切ないため、計画的な相続税対策がしやすくなりました。
法改正によって生前贈与の選択肢は広がりましたが、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを適用すべきかは、ご家族ごとにしっかりと検討する必要があります。
「わが家の資産総額ならどちらがよりお得か」「将来の相続人の数に対してどう分けるべきか」など、最適なアプローチは異なります。
良かれと思った選択で後悔しないためにも、まずは専門家による事前のシミュレーションを行い、ご家族に合ったプランを慎重に検討することをお勧めします。
生前贈与や相続の相談先としては、税理士のほかに弁護士、司法書士、行政書士、または銀行(信託銀行)などが挙げられます。
その中で、なぜ「税理士」に相談するのがおすすめなのでしょうか。
理由は大きく3つあります。
生前贈与の目的の多くは「次世代に財産を残すこと」です。
行政書士や司法書士は「贈与契約書の作成」や「不動産の名義変更(登記)」のプロですが、税金シミュレーションは専門外です。
税理士は「いま生前贈与をすることで、将来の相続税がいくら安くなるか」を、専門家として責任をもって提供することができます。
目先の贈与税が0円でも、将来の相続税が高くなってしまっては本末転倒です。
税理士であれば、一次相続(父の死亡)だけでなく、二次相続(その後の母の死亡)、さらには将来の相続財産の売却までを見据えた最適なプランをご提案できます。
税務調査で最も指摘されやすいのが「名義預金」です。
名義預金とは、「口座の名義は子供や孫になっているが、実際に通帳や印鑑を管理し、お金を出していたのは親(被相続人)」という預金のことです。
税務署から名義預金とみなされると、すべて相続財産として課税されてしまいます。
税理士に相談すれば、税務上の的確なアドバイスを受けることができるため、名義預金と判断されるリスクを最小限に抑えられます。
贈与税や相続税には様々な特例が存在します。
「近くの税理士事務所なら、どこに相談しても同じ」と思っていませんか?
実は、税理士にも「得意分野」があります。
多くの税理士は「法人の顧問税理士(企業の決算や確定申告)」を主軸としており、相続税や贈与税といった「資産税」の案件を年間数件も経験していないケースが少なくありません。
福岡で生前贈与の相談を成功させるために、以下の3つのポイントで税理士を選びましょう。
生前贈与は、早く始めれば始めるほど選択肢が広がり、より効果的な相続対策を立てやすくなります。
「まだ元気だから早い」ではなく、「元気な今だからこそ」最適な対策を立てるチャンスです。
当センターは、福岡を中心に多くの相続・生前贈与のご相談をお受けしてきた、経験豊富な税理士事務所です。
単に税金を安くするだけでなく、ご家族の皆様が将来にわたって円満に過ごせるような「まごころを込めた相続サポート」を大切にしています。
最新の税制改正にも完全対応し、お客様一人ひとりの資産状況や家族構成に合わせたオーダーメイドの生前贈与プランをご提案いたします。
初回は無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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