生前対策

【税理士解説】孫への生前贈与で失敗しない相続税対策|注意点と年齢別の税率の違い

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

「大切な孫に財産を残してあげたい」「生前贈与を活用して効果的な相続税対策を行いたい」とお考えではありませんか?

孫への生前贈与は、子(孫の親)の世代を飛び越えて次の世代へ財産を移転することができるため、上手に設計すれば極めて効果的な相続税対策となります。しかし、税法上の仕組みを正しく把握していないと、思わぬ税金の影響を受けるリスクが潜んでいます。

本記事では、相続専門の税理士が、孫への贈与と相続に関する基本ルール、生前贈与加算の対象外となる仕組みや2割加算などの注意点をわかりやすく解説します。

孫への生前贈与が相続税対策として選ばれる2つの理由

孫への生前贈与が相続税対策となるのは、明確な税務上のメリットが存在するからです。

世代を飛ばして相続税の課税回数を1回スキップできる

通常の財産承継では、「親から子へ(一次相続)」、そして将来「子から孫へ(二次相続)」という順番で財産が引き継がれます。この場合、相続が発生するたびに相続税が課税されるため、合計2回の課税機会が生じます。

しかし、祖父母から孫へ生前贈与を行えば、本来発生するはずだった税金を1回分スキップできます。一世代分の課税機会を減らすことは、ご家族全体の手元に残る財産を最大化する強力な節税対策となります。

原則として「生前贈与加算(7年ルール)」の対象外になる

税制改正により、相続税を計算する際に亡くなる前に行われた贈与財産を相続財産に持ち戻して計算する「生前贈与加算」の期間が、従来の3年から「7年」へと段階的に延長されています。

しかし、この生前贈与加算の対象となるのは、原則として「相続または遺贈によって財産を取得した人」に限られます。子が健在である場合、孫は原則として法定相続人ではないため財産を相続することはなく、亡くな

直前に孫へ贈与した財産であっても7年の生前贈与加算を受けずに済むというメリットがあります。

孫の年齢(18歳以上・18歳未満)で変わる贈与税率と計算シミュレーション

祖父母(直系尊属)から孫へ生前贈与(暦年課税)を行う際、贈与を受ける年の1月1日時点における孫の年齢によって、適用される税率が異なります。

  • 18歳以上の孫への贈与 = 「特例税率(特例贈与財産)」を適用
  • 18歳未満の孫への贈与 = 「一般税率(一般贈与財産)」を適用

18歳以上の孫:特例税率

贈与を受ける年の1月1日時点で孫が18歳以上の場合、税負担が軽減された「特例税率」で計算されます。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

18歳未満の孫:一般税率

贈与を受ける年の1月1日時点で孫が18歳未満(未成年)の場合、「一般税率」で計算されます。一般税率は特例税率に比べて高めの税率設定となっています。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

比較シミュレーション

年間で基礎控除額(110万円)を超える贈与を行った場合、孫の年齢によって税額にどの程度の差が出るか比較してみましょう。

ケース:祖父母から孫へ年間600万円を贈与した場合

  1. 18歳以上の孫(特例税率)の計算
    (600万円-110万円)×20%-30万円=68万円
  2. 18歳未満の孫(一般税率)の計算
    (600万円-110万円)×30%-65万円=82万円

このケースでは、14万円の贈与税額の差が生じます。まとまった金額を生前贈与する場合は、孫が18歳を迎えるのを待ってから行うか、あるいは年間110万円の基礎控除枠を活用して何年かに分散して贈与するなどの工夫が有効です。

【要注意】孫への贈与・相続で知っておくべき3つ注意点

孫への生前贈与は、事前の知識がないまま進めると、かえって税負担が増えてしまう税法上の注意点が存在します。

相続税が1.2倍になる「相続税の2割加算」

被相続人の一親等の血族(配偶者や子)および父母以外の人が財産を取得した場合、相続税額が「2割加算(1.2倍)」されるという規定があります。
孫は二親等の血族であるため、上記のケースで孫が財産を取得した場合、相続税が1.2倍となります。

※子が祖父母より先に死亡しているために孫が代わりに相続人となる「代襲相続」の場合は、2割加算は適用されません。

遺言や生命保険金の受け取りで「生前贈与加算」の対象となるリスク

前述の通り「孫への生前贈与は原則として生前贈与加算の対象外」ですが、これには例外が存在します。

遺言書で孫が財産を取得したり、生命保険金の受取人になっていた場合、「相続で遺産を取得した人」として扱われます。この場合、亡くなる前7年以内に行われた生前贈与の額がすべて遺産の総額に足し戻され、相続税の計算対象になってしまいます。

「孫にも少しだけ遺産を残そう」という対応が、これまで行ってきた生前贈与の節税効果を小さくしてしまう恐れがあるため注意が必要です。

「孫養子」の活用における注意点

相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を増やす目的で、孫と養子縁組をする「孫養子」という手法があります。

法定相続人が1人増えることで基礎控除額や生命保険の非課税枠が広がるメリットはあるものの、代襲相続人ではない孫養子が相続で財産を受け取ると、相続税の2割加算が適用されます。また、他の相続人の法定相続分が変わることで、親族間でのトラブルの原因となってしまうリスクもあります。

孫への贈与で活用できる主な税制と特例

孫への贈与を行う際には、目的や金額に応じて適切な非課税制度・税制を選択することが重要です。

暦年課税(年間110万円の基礎控除)

毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、税務署への申告も不要です。

孫が複数人いる場合、それぞれの孫に年間110万円ずつ長期にわたって贈与することで、大きな資産を非課税で次の世代へ移転できます。遺贈などを行わない限り生前贈与加算の対象外となるため、最も基本的かつ使い勝手の良い手法です。

なお、もう一つの贈与方法である「相続時精算課税制度」による贈与を行った場合は、相続人になるかどうかに関わらず110万円を超える部分は相続税の計算に含まれてしまい、相続税の2割加算となるため注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与非課税特例

18歳以上の孫が自ら居住するための住宅の新築・購入・増改築等の資金として贈与を受ける場合、省エネ等住宅であれば最大1,000万円(一般住宅は500万円)まで贈与税が非課税となる特例です。

孫へ財産を渡す主な方法と税務上の特徴

孫へ財産を渡す主な方法と、税務上のメリットや注意点を一覧表にまとめました。

方法 相続税の2割加算 生前贈与加算 主なメリット 主な注意点・リスク
生前贈与(暦年課税) 原則なし 原則なし 世代を飛ばして承継が可能
税務リスクを低く抑えやすい
長期間かけて計画的に進める必要がある
生前贈与(相続時精算課税) あり 110万円以下は対象外 2,500万円まで贈与税はかからない 相続税の2割加算が適用
一度選択すると暦年課税に戻れない
住宅取得等資金の贈与 なし 原則なし 最大1,000万円まで贈与税は非課税 住宅取得の要件や申告手続きが必要
遺言による遺贈 あり あり 孫へ財産を残したい場合に有効 2割加算と7年加算が重複して適用されるリスク
生命保険(受取人を孫指定) あり あり 遺産分割協議不要で速やかに現金を受け取ることができる 2割加算と7年加算が重複して適用されるリスク
法定相続人ではないため「保険金の非課税枠」が使えない
孫養子縁組 あり あり 相続人が増え、基礎控除額や非課税枠が拡大 相続税の2割加算が適用

※孫が「代襲相続人」となっている場合は、2割加算の対象外となります。

孫への贈与・相続は専門家と最適なプラン設計を

孫への生前贈与は将来の相続税負担を大きく軽減できる大変有効な手段です。しかし、「孫の年齢による贈与税率の違い(特例税率と一般税率)」をはじめ、「相続税の2割加算」「生前贈与加算(7年ルール)」など、税務上の注意点が複雑に絡み合っています。

自己判断で進めてしまうと、思わぬ税金が発生したり、親族間のトラブルにつながったりするケースも少なくありません。ご自身の財産構成やご家族の状況に合った安全で最適なプランを構築するために、まずは相続専門の税理士へご相談されることをおすすめします。

福岡遺産相続サポートセンターでは、お客様お一人おひとりのご家族構成やご資産状況に応じたオーダーメイドの生前贈与・相続税対策をご提案しております。初回は無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問合せください。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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