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65万円の青色申告特別控除を受けるために必要なこと

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2020年分の所得税の確定申告より、青色申告特別控除の金額と要件が変わっています。

2019年までは期限内に青色申告書を提出している納税者は65万円の青色申告特別控除を受けることができました。

しかし2020年より、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられています。
55万円の青色申告特別控除が受けられる条件は以下となります。

青色申告特別控除(55万円)を受ける条件

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

ただし、上記に該当するうえで、以下のいずれかの要件を満たすことによって、従来通りの65万円の控除を受けることができます。

青色申告特別控除(65万円)を受ける条件

その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-TAX(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

電子帳簿保存行うには、事前に税務署へ届出をして承認を受ける必要があります。電子帳簿保存を開始する3か月前までに提出しなければならいないので注意が必要です。

また、e-TAXを利用するためには電子証明書が搭載されたマイナンバーカードとICカードリーダーライターが必要となります。

マイナンバーカードが交付されるまでには、申請してから時間がかかるためこちらも事前の準備が必要です。

また、マイナンバーカードがない場合でも、税務署が発行したIDとパスワードで電子申告が可能です。これには、税務署で職員の対面による本人確認の上、利用者識別番号を取得することで利用可能となります。

電子帳簿保存を行っておらず、書面で確定申告書を提出している方は青色申告特別控除が今年から55万円に減額となります。

上記のいずれの方法をとるにしても、手続きに時間がかかりますので、早い段階から準備をしておくことをオススメします。
(ウラ)


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