会社にお勤めの方、パートやアルバイトで勤務している方はそろそろ会社から年末調整のお知らせが来る頃ではないでしょうか?
平成29年に税制が改正されています。
平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
平成30年以後の所得税について適用されますので、改正内容をよく把握しておきましょう。
①配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには
- 配偶者の給与が「150万円以下であること」
これまでは「103万円以下」でしたが「150万円以下」に改正されました。 - 配偶者控除を受ける本人(夫など)の「年間給与収入が1,120万円以下」であること
上記の(1)(2)どちらも満たしていないと38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることはできません。
(注)上記を超える金額でも控除金額は段階的に減りますが配偶者特別控除を受けることができます。
(注)配偶者の給与収入が201万円以上または、配偶者控除を受ける本人の給与収入が1,220円を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除の適用は出来ません。
②給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更
配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには会社に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
様式の変更が行われていますので十分ご注意ください。
参考URL:給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例
今年も残すところあと2か月余りとなりました。
配偶者控除等を受けようと思っている方は、配偶者の方とご自身の今年1年分の給与明細をもう一度見直してみましょう。
(浦)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。