伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
生前対策
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
「生前対策にはどんな方法がある?」「福岡にある実家の相続対策は誰に相談すべき?」
これまで築き上げてきた大切な財産、あるいは先祖代々守ってきた資産を次の世代へ円満に引き継ぐために、「生前対策」への関心が高まっています。
しかし、「生前対策=節税」と思い込み、目先の税金対策だけに走ってしまうと、将来の親族間トラブルや思わぬ手続きの壁にぶつかるリスクがあります。
生前対策の一番の目的は「家族が揉めないようにすること(円満相続)」「納税資金を確保すること(納税対策)」そして「税金を抑えること(節税対策)」の3つのバランスを取ることにあります。
本記事では、福岡で相続の生前対策をご検討中の方に向けて、生前対策の具体的なアプローチ、なぜ税理士に相談すべきなのかを分かりやすく解説します。
相続の生前対策とは、将来発生する相続において「家族間のトラブルを防ぎ(分割対策)」「税金を払う現金を確保し(納税対策)」「無駄な税金をおさえる(節税対策)」ために、元気なうちから計画的に準備を行うことです。
生前対策と聞くと「相続税を安くすること(節税)」ばかりが注目されがちですが、実務においてそれ以上に重要な要素があります。
生前対策には必ず満たすべき「3つの柱」があり、この順番を間違えないことが成功の秘訣です。
【生前対策の3つの柱】
多くの方が「生前対策」と聞いて真っ先にイメージするのが、この将来の税金負担を減らす節税対策ではないでしょうか。
相続税は、生前贈与の最適な組み合わせ、土地の評価額を最大80%下げる特例の適用、資産の組み換えなど、事前の準備ひとつで税額が数百万円、時には数千万円も変わる可能性があります。
元気なうちから綿密な設計をしておくことで、合法的に税負担を劇的に軽減することが可能です。
生前対策で最も優先すべきなのが「誰に、どの財産を、どう分けるか」を決めておく遺産分割対策です。
近年、相続における遺産分割調停の件数は年々増加傾向にあります。
「うちには揉めるほどの財産はないから大丈夫」という油断が、思わぬ家族トラブルへと発展することも珍しくありません。
預金だけだから均等に分けられると思っていても生前に受けた資金援助などまで含めるか否かで揉め事になってしまうこともあります。
どれだけ節税対策をしても、いざ相続が発生したときに「相続税を支払う現金がない」という状況になっては困ります。
特に財産の大部分が「土地建物などの不動産」といったケースでは、納税資金を確保するために不動産を急いで売却せざるを得なくなったり、手元の現金が底を突いたりします。
納税のためのお金をどう残すかを考えておくのが納税資金対策です。
生前対策には、資産の状況や家族構成に応じて様々な手法があります。
ここでは、今からでも検討できる代表的な4つのアプローチを紹介します。
【代表的な生前対策】
遺言書は、自分の意思で財産の分け方を指定できる、生前対策の中で最もシンプルかつ強力な分割対策の方法です。
特に「子供がいない夫婦」「前妻との間に子供がいる」「面倒を見てくれた特定の子供に多く財産を残したい」といった場合は、遺言書がないと遺産分割で揉める可能性が高まります。
近年は、「自筆証書遺言」を法務局で保管してもらえる制度も始まり、遺言書作成が以前より身近になっています。
遺言書については《遺言書の種類と作成時の注意点》にて詳しく解説しています。
生命保険の死亡保険金には、相続税の課税において「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
例えば、相続人が3人であれば1,500万円までは相続税がかかることなく保険金を受け取ることができます。
また、保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議を待たずに素早く現金化でき、葬儀費用や納税資金など早い段階で必要となる支払いのために使用することができます。
「親の認知症対策」として近年非常に注目されている手法です。
親が認知症になり判断能力を失うと、銀行口座の利用が制限されたり、実家の売却や賃貸物件の新規契約といった手続きができなくなります。
元気なうちに資産の管理を信頼できる家族(子など)に移しておくことで、もしもの時もスムーズに財産を管理・運用・処分できるように備えることができます。
「暦年課税」や「相続時精算課税」を活用し、元気なうちに計画的に財産を次世代へ移転させていく手法です。
生前贈与の詳細については以下の記事をご参照ください。
福岡で生前対策を始める際、相談先となる主な士業(専門家)の役割は、「税金の試算や節税は税理士」「不動産の登記や信託契約は司法書士」「親族間の紛争対策は弁護士」のように、それぞれの業務領域が明確に異なります。
生前対策に関わる各専門家の主な役割は以下の通りです。
| 専門家(士業) | 主な役割 |
| 税理士 | 相続税の試算、生前贈与の設計、節税対策 |
| 司法書士 | 不動産の名義変更(登記)、遺言書の作成サポート、家族信託の契約書作成 |
| 弁護士 | 親族間でトラブルが発生している場合の交渉・調停、遺言書の作成 |
生前対策を進める際「税金のことは税理士へ、実家の名義変更は司法書士へ、遺言の相談は弁護士へ…」と、お客様自身がいくつもの事務所を回って説明し直すのは、多大な時間と労力がかかります。
また、専門家同士が連携していないと「登記はできたけれど、税金面で大損してしまった」という致命的なミスが起こりかねません。
当センターのように、相続に強い司法書士・弁護士と深く提携し、1つの窓口で生前対策を丸ごと完結できる(ワンストップ体制)税理士事務所を最初の相談先に選ぶことが、最も安心でスムーズな近道です。
生前対策をスタートする最初の窓口として税理士をおすすめする理由は、生前対策のすべての土台となる「現在の正確な財産評価」と「将来の相続税の試算」を税務の専門家として責任をもって提供できるからです。
遺言書や家族信託の契約を作ろうとしても、そもそも「財産がいくらあり、将来税金がいくらかかるか」が分からなければ、適切な内容にすることはできません。
現預金、不動産、有価証券など、財産を細かく洗い出し、税法に基づいて正しい評価額を算出することは、生前対策のすべての土台となります。
現状の評価額という基準が分かって初めて、「遺言書で誰にいくら残すべきか」「どれくらい節税対策が必要か」などの具体的な戦略を立てることが可能になります。
「生命保険に入った場合」「生前贈与をした場合」「実家を売却した場合」など、複数の対策を講じた際に、将来の相続税がどれだけ減るかを具体的なシミュレーションできるため、最も効率的な対策を選択できます。
せっかく生前に対策を行っていても、内容が税務上不適切であれば、税務署から指摘を受け追徴課税などのペナルティを受けてしまうリスクがあります。
税務上のリスクを熟知している税理士が入ることで、余計な支出が発生しない対策を実行できます。
相続の生前対策は、単なる「お金の計算」や「税金対策」ではありません。
これまで築いてこられた大切な財産とともに、遺されるご家族への想いを繋ぎ、将来も家族が変わらず円満に過ごすための「お守り」のような準備です。
そして、その選択肢を広げ、効果を最大限に発揮させるためには、「健康で判断能力がしっかりとあるうち」に動くことが何よりも大切になります。
福岡遺産相続サポートセンターは、福岡を中心にこれまで多くのご家族の相続税申告、そして生前対策をサポートしてまいりました。
当センターでは、お客様のご資産状況を丁寧にヒアリングし、「揉めないための分割対策」「無理のない納税資金対策」「効果的な節税対策」を組み合わせた、あなただけのオーダーメイドの生前対策プランをご提案いたします。
さらに、当センターが窓口となり、信頼できる提携司法書士・弁護士とチームを組んでワンストップで対応いたしますので、遺言書の作成から不動産の対策まで安心してお任せいただけます。
初回のご相談は無料です。
相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当センターへお気軽にお問い合わせください。
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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