給与等の収入金額が850万円超の人のうち、3つの条件のいずれかに当てはまる場合は、令和2年から新たに設けられた「所得金額調整控除」が適用されます。
「所得金額調整控除」の対象者
①特別障害者に該当する人
②23歳未満の扶養親族がいる人
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人
②について、夫婦双方が年収850万円超で、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、夫婦いずれもが所得金額調整控除の適用を受けることができます。
計算方法
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整時に所得金額調整控除を適用するためには「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。以下赤枠で囲った部分に記入して提出してください。
令和2年より、基礎控除・給与所得控除の改正で、合計所得850万円超の人は、所得税の負担増となっています。
「所得金額調整控除」の対象者に当てはまる場合は、忘れずに記入することが大切です。
(タナカ)
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